2018-05-15 第196回国会 参議院 国土交通委員会 第11号
また、土砂災害特別警戒区域内で適用される、構造規制に適合しない住宅に居住する住民が区域外へ移転する際には、がけ地近接等危険住宅移転事業により、その負担の軽減を図っているところです。
また、土砂災害特別警戒区域内で適用される、構造規制に適合しない住宅に居住する住民が区域外へ移転する際には、がけ地近接等危険住宅移転事業により、その負担の軽減を図っているところです。
がけ地近接等危険住宅移転事業、略してがけ近事業と言っておりますが、土砂災害特別警戒区域や災害危険区域などに立地する住宅を対象にいたしまして、土砂災害による被害を防止するため区域外へ移転する場合にこれを支援すると、こういう事業でございます。
国交省においては、がけ地近接等危険住宅移転事業など仕組みを整えていただいているところでありますが、踏み込めないところがもしもあるならば、真に必要なところは移転を選択しやすいような拡充を検討すべきではないかと考えますが、国交省の取組についてまずはお伺いをします。
今御説明いただきましたがけ地近接等危険住宅移転事業でありますけれども、これにつきましては累積はまだ数十件ということでなかなか活用されていないという現状だと思い、周知が必要だと思います。 総務省においては特交措置なども行っていただいているところでありますが、住民の安全を確保するためにはこういった仕組みの周知などは少なくとも必要かと思います。
もう一つ、きょう、がけ地近接等危険住宅移転事業の問題もお尋ねしようと思いましたが、少し時間がないので簡潔にしたいと思います。 この間、危ないところには住まないということで、いわゆる移転支援制度が設けられております。その一つがこのがけ近と言われる事業でありますが、お聞きしますと、広島県は、この二年間でこの活用実績がゼロ件だということでした。
○藤井大臣政務官 がけ地近接等危険住宅移転事業につきましては、土砂災害特別警戒区域等に立地する住宅を対象に、土砂災害による危害を防止するため、区域外への移転を支援する事業でございます。
さて、この津波被災された方の住宅再建でございますけれども、大きく分けて、防災集団移転事業及びがけ地近接等危険住宅移転事業、通称がけ近と呼ばれているものですけれども、この対象となる方、そしてその対象にならない方の二つに大きく分かれるかと思います。 特に、対象とならない被災者におかれましては、支援の手が薄くなってしまい、住宅再建のハードルが大変高くなっているところでございます。
○副大臣(北川イッセイ君) レッドゾーンの拡張ということですが、がけ地近接等危険住宅移転事業というのがございますね。これについて、災害危険区域あるいは土砂災害特別警戒区域などの建築制限を課しているそういう区域において、災害の未然防止という観点から、危険住宅の除去あるいは安全な地域における住宅の建設、購入に必要な費用の一部を交付しております。
これについてはしっかりと周知を、この制度についての周知をされていくというようなお話もあったかなというふうにも、本会議でも、思うんですけれども、一つ、まずこのがけ地近接等危険住宅移転事業でございますけれども、周知をするということは、やはり今後積極的にこの制度についても活用してもらって、やはり危険な場所には極力もう住まないということで、その部分について応援もしなければいけないというようなお考えだと思うんです
○政府参考人(橋本公博君) まず、土砂災害特別警戒区域以外のところからの移転の支援についてでございますが、土砂災害特別警戒区域からの住宅移転に関しましては、がけ地近接等危険住宅移転事業というのがございます。
また、特別警戒区域からの移転を支援する制度としては、がけ地近接等危険住宅移転事業があります。件数は多くありませんが、真に危険な場所からの移転対策として活用されており、十分な周知を図ってまいります。国土交通省としましては、事業主体となる地方公共団体の要望等を踏まえ、適切に対応してまいります。 次に、土砂災害警戒情報の内容についてお尋ねがございました。
がけ地近接等危険住宅移転事業は、これまで累計して約一万八千件という実績がありますが、土砂災害特別警戒区域のものは六十一件にとどまっています。今回の広島県の災害に鑑み、こうした事業が更に進むことが重要と考えており、十分な周知を図ってまいります。 次に、宅建業者に土砂災害等の危険性の説明を義務付けることについてお尋ねがございました。
一律に住まわせないということではなくて、気持ちは大切にしなくてはいけないんですが、あくまで命を守るという観点で、移転を希望される方、危険ということをよく理解をした上で移転を希望する方には、がけ地近接等危険住宅移転事業や防災集団移転促進事業などの支援策を説明するということが大事。 また、とどまりたいという方もいらっしゃるというふうに思います。
特別警戒区域などの家屋の移転に関しましては、がけ地近接等危険住宅移転事業というのがございます。御指摘のとおり、現在のこの制度では、危険住宅の除却等に必要な費用、それから移転に必要な費用を補助するとともに、持家の建設、購入のために金融機関から融資を受けた場合の利息に相当する額を補助をしておるところでございます。
そういったものを勘案しつつ、現状の制度といたしましては、例えば移転を希望される方に対しては、がけ地近接危険住宅移転事業等の移転事業もございますので、そういった支援策を活用して、できるだけ安全なお住まいになるようにしていくというのが重要だと思っております。
がけ地近接等危険住宅移転事業は、災害危険区域や土砂災害特別警戒区域といったような建築制限が課されている区域におきまして、災害の未然防止という観点から、区域外への移転を促進するために、危険住宅の除却や、安全な地域における住宅の建設、購入、こういったことに必要な費用の一部につきまして、国の交付金として交付する制度でございます。
そういった意味では、今既にある事業として、がけ地近接等危険住宅移転事業というのがあるようですが、この今の実施状況、あるいはこの問題点についてお尋ねしたいと思います。
もう一つの制度がございまして、それは、がけ地近接等危険住宅移転事業というのがございます。これは、なかなか今までは動いておりませんが、現実には、個別に、ここは先にここに移るというようなきめ細かな対応で、数例、事例がございます。
また、移転については、現状の融資や、あるいはがけ地近接等危険住宅移転事業の利子補給、こういった制度にとどまらず、さらなる補助制度を創設すべきではないかと考えますが、まず調査をするということ、この制度があるんですから、制度を使わなければいけない家屋があるのかないのか、調査はこれは必須だと思います。
また、移転につきましては、御指摘をいただきましたように、現在、がけ地近接等危険住宅移転事業というものがございます。しかしながら、この制度は、平成十三年以降、約六十件の実績があるということで進んでおりますが、まだまだ数的には少ない。
それから、防災集団移転者以外の災害区域からの移転については、がけ地近接等危険住宅移転事業、これによって助成が可能であります。 今、仮設住宅の集約に伴ってというお話もありました。
さらに、防災移転者以外の災害危険区域からの移転については、がけ地近接等危険住宅移転事業による助成が可能です。また、その他の自力再建される方あるいは災害公営住宅へ移転される方、これについては市町村の取崩し型復興基金の基金を活用した助成が可能であります。
がけ地近接危険住宅移転事業につきましては、二十三年の三月十一日に遡及適用、遡及措置できるようにという要望がございます。また、午前中、大臣の方からも話がありましたが、防災集団移転促進事業、またがけ近の事業の対象外となった方との支援の差、具体的には住宅建設に係る借入金の利子相当額に係る経費、ここに差があるという問題、これも現場からたくさん声がございます。
それから、あわせて、がけ地近接等危険住宅移転事業につきましては、現時点で千四百三十戸分の危険住宅の移転等に関する経費につきまして予算を配分しているところであります。
防災集団移転促進事業と、がけ地近接危険住宅移転事業についてであります。 まず、事実関係を確認します。 防災集団移転促進事業、がけ地近接危険住宅移転事業で自宅再建した数というものは現在幾つあるでしょうか。
主な要望事項は、常磐自動車道、JR常磐線等の交通インフラの早期復旧、防潮林の復旧のための災害廃棄物の利用、被災実態に応じた予算措置や権限の移譲、医療費免除などについて距離による線引きの見直し、看護師など医療スタッフの確保、防災集団移転促進事業、がけ地近接等危険住宅移転事業における事業決定以前の移転被災者への遡及適用、新鮮な魚介類を迅速に市場に流通させるための放射能検査体制の整備、被災した護岸や港湾の
何度か取り上げさせていただきましたが、崖地の近接区域の危険住宅移転事業。これが、初めに移転した人はだめ、この事業がしっかり適用になった後の人は適用されるけれども、いち早く、どうしても早く復旧しなきゃいけないということで初めに動いた人はだめ。こういう遡及ができないということも、これは国の制度として大変難しいと、何度もここでかたくなに断られました。
そこで、度々寄せられております相談の中に、グループ補助金に関するものと、がけ地近接危険住宅移転事業の遡及適用の問題がございます。このグループ補助金は大変感謝されておりまして喜んでくださっておりますけれども、一方で、この事業から対象にならなかった人、この方々からは何でという強い声が聞かれております。
ところが、この個々の対応を思う人たちに対して、エリアが決まっていて、そのエリアの人は、例えばこの個々の対応については、なぜかこれは不思議な事業なんですが、がけ地近接等危険住宅移転事業、がけ近と言っています、この事業で実は対応することになっている。がけ近ですよ、津波で被害を受けたのに、いまだにこの人たちが新しく家を設けようとするのはがけ近事業で対応しようと。
さっきお話をしかけたものなんですけれども、これは気仙沼がつくった資料ですけれども、がけ地近接等危険住宅移転事業と防災集団移転事業が、いわゆる負担がどれほど違うかというのが一目でわかります。 防災集団移転に比べると、対象にならないからがけ地を使って移転をする人たちも、やはり土地の買い上げなどがないために負担が非常に大きいわけです。
それから、委員の御指摘のがけ地近接等危険住宅移転事業でありますけれども、これは、災害の危険が高い地域に立地する危険な住宅を移転することを目的とした災害予防のための事業であるため、対象となる住宅を災害危険区域等に現に立地している既存不適格住宅等としております。
それからあと、がけ地近接等住宅移転事業というのがありまして、もともと崖地対策なんですけれども、それを津波に転用して、最大七百八万円の利子補給と七十八万円の引っ越し補助を出そうという話があるんですけれども、住宅の基礎が残っていないとその補助が適用されないという話であります。ところが、津波で家がなくなってしまったわけですから、基礎がもうないケースがかなりあります。
○副大臣(馬淵澄夫君) まず、この危険住宅に対する補助でございますが、これは従前よりがけ地近接等の危険住宅移転事業、これを設けております。
その中で、そうはいっても所得制限について、阪神・淡路のときに比べると非常に甘いのではないか、こういう御指摘かというふうに思いますが、我々といたしましては、その点について国交省の方にもいろいろお話を伺っておりますけれども、国交省の方としては、既存の制度の中で、優良建築物等整備事業でありますとかがけ地の近接等危険住宅移転事業とか、こういったものについて所得制限のないシステムもあるということの中で、全体として